2015年08月31日

マンション管理組合の申告指導

課税庁からの郵送によるお尋ねが増加している。


管理組合の理事長宛に「収益を得ていれば、税務申告が必要ですよ」という内容


である。


該当する方は直ちに税務申告を実施してくださいという内容である。


マンション管理組合では課税庁からの指導があってから申告をすればいいという


組合も少なくない。


しかし、近年の課税庁の方向性によると過年度に渡って無申告を実施する場合は


訴求期間が長くなる傾向にあるため現段階であれば、5年間の訴求で済んでいる


が、この期間が7年、10年と延長される可能性は否定できない。


とにかく、早急に申告をすることをおすすめする。
posted by yasuo-eguchi at 07:57| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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