よく見受けられる。
サービサーに移るといってもさまざまなケースがあるが今回は回収業務をサービ
サーに委託されている場合について触れてみることにしよう。
債権の所有者は金融機関のままで回収業務をサービサーに委託しているときは
当然のことながら債権の所有者は金融機関であるものの交渉は債務者とサービサー
が行うことになる。
ここで、認定支援機関は債務者に代理できないということに気を付けなければな
らない。
弁護士法との兼ね合いで非弁行為になると問題だからである。
面倒だが、債務者を通じてすべての連絡と交渉を進めてもらうことになるが、債
務者の方にも自分自身の状況を理解してもらうのには最適であるともいえるだろう。
いずれにせよ、実現可能性が高い計画を作成することが先決である。