一時的な収益であって継続的な収益事業に該当しない場合には申告義務はない。
また、マンション管理組合で金銭を受領しそれを区分所有者に分配した場合でも
20万以下の収益であれば申告義務はないもの判断される。
駐車場のサブリースなどで台数が5台以下などで収益が少額である場合はこれに
該当せず、継続的な収益事業と見なされるため申告をしなければならない。
いずれにせよ、申告義務の判断は税理士などの専門家に相談することが必要である。
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