2015年08月26日

マンション管理組合の自主申告

最近、よくある問い合わせが初年度の税務申告を税理士に委託して2年目からは


管理組合が自主申告を行ってもよいかという質問である。


当然のことながら、基本的には納税者本人が申告するものであって納税者自身が


申告することに何も問題はない。


しかしながら、2年目から申告するのなら1年目から納税者が自身の責任において


申告することをおすすめしている。


その理由は1年目に税理士に委託して申告を実施し、それを見て2年目から納税者


自身で申告するつもりなのだが、決算書というのは前年度の決算書と次年度の決算


書は連動しているものであり、また、財務の決算書と税務の申告書というのは基本的


な性質自体が異なるのである。


わかりやすくいえば、聴診器を当てて、医者と同じように診察しているというのと


なんらかわらない。


つまり、恰好は同じでも聴診器をあてた振動や音をもとに判断などできない。


いずれにせよ、2年目から納税者自身でと考えるのであれば1年目から実施するこ


とをおすすめしたい。


posted by yasuo-eguchi at 07:47| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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