2015年08月31日

マンション管理組合の申告指導

課税庁からの郵送によるお尋ねが増加している。


管理組合の理事長宛に「収益を得ていれば、税務申告が必要ですよ」という内容


である。


該当する方は直ちに税務申告を実施してくださいという内容である。


マンション管理組合では課税庁からの指導があってから申告をすればいいという


組合も少なくない。


しかし、近年の課税庁の方向性によると過年度に渡って無申告を実施する場合は


訴求期間が長くなる傾向にあるため現段階であれば、5年間の訴求で済んでいる


が、この期間が7年、10年と延長される可能性は否定できない。


とにかく、早急に申告をすることをおすすめする。
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2015年08月28日

マンション管理組合の税務申告

アンテナ基地局の収入においての税務申告もようやく認知されてきている。


都市部の東京近郊では大手の管理会社が申告手続きに着手しているところが増加


している。


その影響で、理事会での審議を実施し、総会で決議を行い予算を計上するという


方向で申告を実施する管理組合が増加してきた。


また、通信会社や駐車場のサブリース会社においても申告の注意喚起を促す業者


が増えたことによって最初から税務申告を視野に入れたうえで導入を検討する


管理組合が増えてきている。


とにかく、いつかは遡及して申告をすることになるため一日も早い申告をすすめ


ている。


まずは税額算定シミュレーションを実施することから始めよう。


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2015年08月26日

マンション管理組合の自主申告

最近、よくある問い合わせが初年度の税務申告を税理士に委託して2年目からは


管理組合が自主申告を行ってもよいかという質問である。


当然のことながら、基本的には納税者本人が申告するものであって納税者自身が


申告することに何も問題はない。


しかしながら、2年目から申告するのなら1年目から納税者が自身の責任において


申告することをおすすめしている。


その理由は1年目に税理士に委託して申告を実施し、それを見て2年目から納税者


自身で申告するつもりなのだが、決算書というのは前年度の決算書と次年度の決算


書は連動しているものであり、また、財務の決算書と税務の申告書というのは基本的


な性質自体が異なるのである。


わかりやすくいえば、聴診器を当てて、医者と同じように診察しているというのと


なんらかわらない。


つまり、恰好は同じでも聴診器をあてた振動や音をもとに判断などできない。


いずれにせよ、2年目から納税者自身でと考えるのであれば1年目から実施するこ


とをおすすめしたい。


posted by yasuo-eguchi at 07:47| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年08月25日

マンション管理組合による駐車場のサブリース

マンション管理組合に対する駐車場のサブリースの提案が急増している。


一見すれば、路上駐車もなくなり、マンション管理組合のキャッシュフローも


改善することから社会的にも貢献しているようにも思えるが実態はどうだろうか?


わずかなリース台数でサブリースを実施することによって発生する納税義務はどう


なるのか?


納税に係る申告事務手数料や税金を含めると3割程度は負担しなくてはならない。


それでも手許にキャッシュが残るといってしまえばそれまでだが、検討の余地はある


だろう。


今後も少子高齢化によって駐車場のニーズは変化していくだろう。


まずは、サブリースの検討に合わせて納税のシミュレーションを実施すべきだろう。


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2015年08月24日

中小企業の整備事業

日本の中小企業はオリンピックまでにどのような構想を持っているのだろうか?


とくにリスケ企業の動向は今後の日本経済に大きく影響するだろう。


そこで、これまでどおりに右から左にリスケ実施された時代とは一線をかくして


これからは、リスケ企業の分類に突入することは間違いないだろう。


つまり、倒産件数及び失業者は近未来的に見れば激増する。


そして、そのあとの中小企業の実情はどのように変化するのだろうか?


いずれにせよ、中小企業にお勤めのサラリーマンのかたも中小企業経営者の方も


オリンピックまでが大きな山になることを忘れてはいけない。


posted by yasuo-eguchi at 08:07| 大阪 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年08月21日

経営改善計画作成によるサービサーとの接触

経営改善計画を作成するにあたって、債権がサービサーに移っているケースが


よく見受けられる。


サービサーに移るといってもさまざまなケースがあるが今回は回収業務をサービ


サーに委託されている場合について触れてみることにしよう。


債権の所有者は金融機関のままで回収業務をサービサーに委託しているときは


当然のことながら債権の所有者は金融機関であるものの交渉は債務者とサービサー


が行うことになる。


ここで、認定支援機関は債務者に代理できないということに気を付けなければな


らない。


弁護士法との兼ね合いで非弁行為になると問題だからである。


面倒だが、債務者を通じてすべての連絡と交渉を進めてもらうことになるが、債


務者の方にも自分自身の状況を理解してもらうのには最適であるともいえるだろう。


いずれにせよ、実現可能性が高い計画を作成することが先決である。
posted by yasuo-eguchi at 07:50| 大阪 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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